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BC州で家やアパートを借りるときに知っておきたいこと

バンクーバーにいる友人がとんでもない大家さんにあたってしまい、入居時に6ヶ月リースの契約を要求されたのに、入居約3ヶ月後になって家を売るから月末には出て行ってくれと月初にEmailで連絡がきたという、まったく法律無視のひどいケースがありました。法律にしたがえば、この大家さんの通告は全く無効で、友人は6ヶ月の期間満了まで住み続ける権利があるようです。借主への立ち退き通告は家賃滞納のケース以外、大家さんにどんな理由があれ少なくとも丸1ヶ月前までに書面で通告しなければならないそう。

家主と借家人の心得~一目でわかる居住用借家法と規則(PDF)』によると、

「家主が賃貸物件を使用する場合は2ヵ月前に通告。これは家主が入居、あるいは大がかりな修繕、改造を計画している場合、または賃貸物件を売却後新所有者もしくは親族が当該賃貸住居に入居予定の場合に該当する。この場合借家人には、賃貸契約の最終日またはそれ以前に1ヵ月分の家賃と同等の額が必ず補償として支払われる。」とのこと。

BC州の借家法と規則は、Residential Tenancy Actと呼ばれます。抜粋版(General Info)は、英語版だけでなくいろいろな言語の翻訳版がBC Residential Tenancy Branch のウェブサイトにあるので、英語があまりできない大家さんに文句を言いたい場合には翻訳版を渡して読んでもらうこともできます。電話での相談窓口(英語)もあるので利用するのもよいと思います。これから家やアパートを借りる人は、家主と借家人の心得(上記のPDFリンク)に目を通しておくと安心です。
by miffyinvic | 2011-01-15 15:48 | ひとこと

カナダ西海岸で7歳児と二人暮らし


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